出産育児一時金:退職する人はどう選べばいい?
※雑誌「妊すぐ2013年10月号」の記事となり、当時の記事を掲載しています
出産育児一時金は、基本的に自分が入っている健康保険から受け取ります。勤め先の健康保険や国民健康保険、彼の勤め先の健康保険などのケースがあります。
でも、自分の加入する健康保険がわからない場合は、彼の扶養に入っていれば、彼の健康保険で申請手続きをするため、事前に彼に説明して、手続きの心構えをお願いしておきましょう。また、自分が退職する場合、退職後にどの健康保険に入るのかでも異なるため、しっかり考えておくことが大事です。
あなたはどの健康保険で申請する?
専業主婦(彼の扶養家族)彼が公務員・会社員の場合
彼の勤め先の健康保険に加入/彼の勤め先の健康保険へ申請
彼が会社員や公務員で扶養に入っている場合、彼の勤め先の健康保険で手続きします。彼に、勤務先の担当窓口や、健康保険組合・共済組合の窓口で手続きしてもらいましょう。
専業主婦(彼の扶養家族)彼が自営業の場合
彼が加入している国民健康保険に加入/彼が加入している国民健康保険へ申請
彼が自営業で国民健康保険に加入している場合、専業主婦でも国民健康保険に入っているはず。住んでいる地域の市区町村の担当窓口で手続きをしましょう。
自営業・パートなど(彼の扶養外)
国民健康保険に加入/自分が加入している国民健康保険へ申請
年収130万円以上の自営業や会社の健康保険に入っていないパートなどの場合、彼の扶養外なので国民健康保険に入っているはず。住んでいる地域の市区町村の担当窓口で手続きを。
会社員や公務員で仕事を続ける(彼の扶養外)
自分の勤め先の国民健康保険に加入/自分の勤め先の国民健康保険へ申請
会社員や公務員で、退職せずに仕事を続ける場合は、勤務先の健康保険で手続きします。自分の勤務先の担当窓口や、健康保険組合・共済組合の窓口で手続きしましょう。
妊娠を機に会社を退職→彼の扶養に(彼が公務員・会社員の場合)
彼の勤め先の健康保険に加入/彼の勤め先の健康保険へ申請
退職して彼の扶養に入る場合、彼の勤め先の健康保険で手続きします。彼に、勤務先の担当窓口や、健康保険組合・共済組合の窓口で手続きしてもらいましょう。
妊娠を機に会社を退職→彼の扶養に(彼が自営業の場合)
彼が加入している国民健康保険に加入/彼が加入している国民健康保険へ申請
彼が自営業なら、私が退職後は国民健康保険に入ります。住んでいる地域の市区町村の担当窓口で手続きを。条件を満たせば、私の退職前の健康保険で手続きすることも可。
妊娠を機に会社を退職→健康保険の任意継続に加入/関係なし
自分の勤め先の国民健康保険に加入/自分の勤め先の国民健康保険へ申請
退職して、任意継続した場合は、元勤務先の健康保険に入ります。自分の元勤務先の担当窓口や健康保険組合・共済組合の窓口で手続きしましょう。
退職する人の選び方は?
退職する場合の選択肢は3つ。退職前の健康保険を任意継続、国民健康保険に加入、そして年収130万円未満で彼が会社員や公務員なら、彼の扶養に入る方法です。