マタニティ入院補償
補償の対象となるケースについて
●補償の対象となるケース
保険期間中*1に特定の疾病*2で61日以上の入院をした場合に、お見舞金1万円を受け取ることができます。
- *1 期間は妊娠22週以降から1年間
- *2 切迫早産(早産)・妊娠性糖尿病
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※始期日前に発症した疾病については
補償対象外となります
お支払い
理由
お支払い
理由保険期間中に入院を開始しているが、始期日より前に医師の診断を受けているため。
お支払い
理由始期日より前に医師の診断を受けているため。
●お支払い可否とよくあるご質問
お支払い
理由
お支払い
理由妊娠に伴う疾病のいずれかによる入院が通算61日以上であるため。
お支払い
①は
②は
理由それぞれ入院61日以上であるが、①で保険金をお支払いした場合、②について再度保険金を支払うわけではない。
お支払い
理由同一の疾病については、180日以内の再入院は「1回の入院」とみなすため、②が満期日以降であっても通算61日以上であれば支払いの対象となる。
お支払い
理由①②で期間が空いているが、始期日前に同一の病名で入院している場合、始期前発病に該当するため、支払われない。
お支払い
同一の疾病で
あれば
同一の疾病で
なければ
理由医療確認により「切迫流産」と「切迫早産」が同一の疾病とみなされるのであれば、始期日より前に医師の診断を受けたことによる入院のため、支払われない。
お支払い
同一の疾病で
あれば
同一の疾病で
なければ
理由医療確認により「切迫流産」と「切迫早産」が同一の疾病とみなされるのであれば、始期日より前に医師の診断をうけたことによる入院のため、支払われない。
お支払い
理由始期日前に診断された疾病(切迫流産)は、入院の原因と疾病(妊娠性糖尿病)とは異なるため、始期前発病には該当しないため、支払われる。
- 東京海上あんしんエージェンシー
カスタマーセンター
本キャンペーン専用フリーダイヤル - 0120-680-410
- 営業時間:平日9時~17時
- ※ゼクシィBabyホットラインでは、保険に関する質問へのご回答、お見舞金の手続きができません。必ず上記のお問合せ窓口にご連絡ください。
- よくある質問
-
健康保険や労災保険を使っても補償されるのですか?
補償されます。健康保険・労災保険などとは関係なく、お見舞金が受け取れます。
他にも保険に加入しているのですが、お見舞金の受取りはできますか?
他の保険の加入有無に関わらず、お見舞金をお受け取りいただけます。
既に医療保険等に御加入頂いている場合は、そちらの保険からも保険金が受け取れる可能性がございます。
ご加入頂いている保険代理店にお問い合わせください。帝王切開等の異常分娩も補償されますか?
いいえ、帝王切開等の異常分娩は補償対象ではありません。
切迫早産(早産)・妊娠性糖尿病と診断され、61日以上の入院をした場合に、お見舞金として1万円を受け取ることのできる保険です。
※始期日前に発症した疾病については補償対象外となります。