時は遡ること平成21年8⽉。
⼤学4年、当時21 歳だった私は、先延ばしにしていた運転免許証をようやく取
得しました。
そして卒業し、結婚し、妊娠。
免許を取得してから3度⽬の誕⽣⽇を迎えようとしていた平成23 年の年末頃、
「運転免許証の更新連絡書」というハガキが届きました。
私の誕⽣⽇は3⽉5⽇。
2⽉5⽇から4⽉5⽇までの間に、警察署へ⾏って初回講習を受けなければい
けません。
しかしここである問題が発⽣しました。
それは…
2ヶ⽉間の猶予はありましたが、とてもその時期に更新⼿続きができる状態ではありませんでした。
2 ⽉は正産期に⼊っていて、いつ陣痛が来てもおかしくない時期。
⼤混雑する免許センターに⾏くのはリスクが⼤きすぎます。
では産後〜4 ⽉5⽇までの間に⾏く?
産褥期に新⽣児を置いて、免許更新に半⽇も時間を割くなんて無理!
しかも3⽉末には夫の異動で他県に引っ越し予定!
⽣後1ヶ⽉の⾚ちゃんがいるのに、新しい環境で⼀週間以内に免許センターへ⾜を運ぶのは、どう考えても無理でした。
前も後ろも⾏き詰まり。
これは…どうにかすることは出来ないのだろうか?
免許を失効させるわけにもいかないし…。
⾊々と調べてみた所、やむを得ない理由によって定められた期間に更新⼿続きを⾏えない場合「更新期間前の更新⼿続き」というシステムが存在することが判明。
やむを得ない理由というのは
・海外渡航
・怪我、病気などで⼊院中
・妊娠中
などのことだそうです。
早速運転免許センターに問い合わせ。
というわけで、夫に現地まで送ってもらい、平成24 年1⽉6⽇(⾦)に「期間前講習」という扱いで免許更新をしにいきました。
受付で届いたハガキと事情を説明し、⺟⼦⼿帳を提⽰。
すると…
まさかの、妊婦情報無線連携!
これによって何が起きたかというと…
(すぐに舞い上がる痛い奴。)
各地点に配備された皆さんに、親切にしていただきました。
(皆さん、めっちゃ優しい…!)
こうしてスタッフ総出の暖かい配慮により、後ろの席で⼀⼈ゆったりと受講さ
せて頂きました。
こんなオチもついてますが、⼤きなお腹を抱えながらも、無事に更新⼿続きを終
える事ができたのでした。
※ここで書いたスタッフの配慮は全ての警察署・免許センターで必ず実施されるものではありません。こんな事も⼀部ではあるんだな、程度に受け⽌めていただけると幸いです。
しかし……!
⼀⾒便利そうな「更新期間前の更新⼿続き」ですが、初回講習でこれを発動した
場合、⼤きな落とし⽳があったのです……
次回、無事故無違反でもゴールド免許にならない!?妊婦と免許証の落とし⽳。
に続く…
ゼクシィBaby WEB MAGAZINEの記事
著者:ゆむい
年齢:29歳
子どもの年齢:5歳・2歳
イラストレーター。やんちゃ盛りの兄弟の様子をほのぼの漫画で描いています。
※プロフィール情報は記事掲載時点の情報です。