前回記事で、出産を理由に運転免許証の更新⽇を、 定められた期間より1ヶ⽉ 前倒しした話を書きました。 「更新期間前の更新⼿続き」というシステムです。
無事更新⼿続きを終え、新しく発⾏された免許証を⾒ると…
有効期限の短さに違和感を覚えましたが、この時は深く考えずにいました。
でも、ここに⼤きな問題があったのです。
改めて、本来あるべき免許更新⼿続きの流れを説明しましょう。
(免許取得=平成 21 年8⽉、私の誕⽣⽇=3⽉5⽇を基準に書いています。)
免許を取得後、3回⽬の誕⽣⽇(平成 24 年3⽉)が初回免許更新⽇と定められ ています。
そして、その⽇から3年後の誕⽣⽇前後1ヶ⽉(平成 27 年 2/5〜4/5)が2回⽬の更新期間。
この時「運転免許証の有効期限が満了する⽇の前5年間、無事故無違反」であるとゴールド免許となる、と定められています。
免許取得後、無事故無違反であれば、このタイミングでゴールド免許に切り替わる事ができるはずなのです。
しかし!
私の場合、前述した通り 平成 24 年の初回更新の時に「更新期間前の更新⼿続き」を⾏いました。
これを⾏うとある⼀つの条件が追加されます。
⽂字だけでは分かりにくいので、年表で図説しますと
ここの期間が書類上「1年」と計上されるのです! (実際は58 ⽇間しかないのに)
するとどうなるか。
更新後の運転免許証の有効期限が、 本来だったら平成 27 年4⽉5⽇までだったのが、 平成 26 年4⽉5⽇まで、1年間短くなるのです。
2回⽬の免許更新のタイミングが1年間早まったことにより、 何が起きるか?
ゴールド免許になるための条件、
「5年間、無事故無違反」の年数が微妙に⾜りなくなる!!
平成 21 年8⽉〜平成 26 年3⽉の運転期間ではゴールドになれないのです。
(優良運転者の条件で⽰されている「前5年」の運転期間の数え⽅は 誕⽣⽇の41⽇前を起算⽇とするので、私の場合4年5ヶ⽉の運転期間ということに…)
ゴールド免許が取れるとしたら、3回⽬の更新予定⽇である平成 29 年の誕⽣⽇前後です。
初回更新⽇をたった1ヶ⽉早めてしまっただけで、ゴールド免許になれるタイミングが2年も先にズレてしまいました。
でもどっちにしろ、出産と引っ越しが重なった時期に初回講習はどうしても受けられなかった。 仕⽅のない事ではありました。
そんなわけで、平成 26 年 3 ⽉に2回⽬の免許更新をして、 今現在運転歴は7年で無事故無違反ですが、ブルー免許のままです。
とてもややこしい話で、意味がわからないかもしれません。
その場合、 以下の2点を覚えておいてもらえればと思います!
・妊娠などの理由があれば、免許更新⽇を特別に早めてもらえる
・その場合、ゴールド免許の取得タイミングに関わるので警察署の⽅とじっくり相談する
ゴールドか、ブルーかで保険⾦がガクッと変わりますからね。
便利なシステム、されど気をつけなければいけない免許更新の話でした。
最後に。⽂中で気づいた⽅もいるかもしれませんが、3回⽬の更新⽇が平成 29 年3⽉前後に待ち受けています。
このまま無事に、遠回りしてしまったゴールド免許を取得できますように…!
ゼクシィBaby WEB MAGAZINEの記事
著者:ゆむい
年齢:29歳
子どもの年齢:5歳・2歳
イラストレーター。やんちゃ盛りの兄弟の様子をほのぼの漫画で描いています。
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