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【FP監修】働くママパパ必見!育休中にママパパがもらえる「育児休業給付金」ってなに?

働くママは、出産や育児に加えて、お金のことも気になることでしょう。産休中はおよそお給料の2/3がもらえることはこちらの記事で紹介しましたが、「育休」の間にもらえるお金もあります。今回は、働くママ必見の育休中にもらえるお金について解説します。パパの育休についてもわかりますよ。

前野 彩

FPオフィスwill代表。株式会社Cras代表取締役

CFP®認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士。もと中学・高校の養護教諭という異色のFP。結婚・加入保険会社の破たん、マイホームの購入を機に、2001年FPに転職。現在は、子育て世帯の家計相談に力を注ぐ。近書に「教育費&子育て費 賢い家族のお金の新ルール」(日経BP社)があり、11月13日には新著「本気で家計を変えたいあなたへ<第4版> ~書き込むお金のワークブック~」(日本経済新聞出版社)を発売。

育休中にもらえる「育児休業給付金」

育児休業中のお給料は基本的にはもらえない

産休終了後、子どもを育てるために取得できるのが育児休業です。休業を取得する1ヶ月前までに会社に申し出れば、出産後58日目から原則として子どもが1歳になるまで、希望する期間に取得することができます。さらに、保育園に入れないなどの事情があれば、1歳6ヶ月、あるいは最長で2歳まで延長することができます。ただし、産休と同様に、ほとんどの会社では育休中のお給料は発生しません。

お給料の50〜67%がもらえる「育児休業給付金」

子育てで働けないママやパパのために、雇用保険から支給されるのが「育児休業給付金」です。休業1日につき日給の67%(育休開始から6ヶ月経過後は50%)が支給されます。

ただし、育児休業給付金には1ヶ月間ごとの支給単位期間が定められていて、支給単位期間での給付上限が定められています。育休開始から6ヶ月目まで(支給率67%)は30万5721円、その後は(支給率50%)22万8150円となっています。

コラム

育児休業給付金の計算式

支給単位期間ごとの支給額

休業開始時賃金日額(※)×支給日数×67 %(休業開始から6ヶ月経過後は50%)
(注※)休業開始時賃金日額…原則として、育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180日で割った額。

もらえる育児休業給付金の例

育児休業開始前6ヶ月間のお給料が24万円だった場合、子どもが1歳までの間にもらえる金額

休業開始時賃金日額:24万円×6ヵ月÷180日=約8000円

育児休業6ヶ月目までの合計額:8000円×180日×67%=約96.5万円
育児休業7ヶ月目からの合計額:8000円×120日×50 %=48万円

つまり、休業前の月収が24万円だった場合、受け取れる育児休業給付金は、子どもが1歳までの間で約145万円になります。

パパも育休が取得でき、給付金がもらえる

育児休業は、パパも取得することができます。その場合も、育児休業給付金をもらうことができます。

両親ともに育休を取得できる制度は「パパママ育休プラス」と呼ばれ、対象となる子どもの年齢が1歳2ヶ月までに延長されます。パパママ育休プラスの期間終了後も、保育園が決まらないなどの事情があれば、両親のどちらか一方は子どもが2歳になるまで引き続き育休を取ることができます。

パパの育休も、育児休業給付金の対象になるので、安心です。

コラム

パパママ育休プラスのいろいろな活用方法

正社員以外ももらえる可能性あり

勤務先で雇用保険に加入している人で、一定の条件を満たしていれば、派遣や契約社員、パート従業員でも育児休業給付金がもらえます。自分は派遣社員だからもらえないだろうなどと諦めずに、受給できる条件を確認しておきましょう。

なお、正社員であっても、雇用保険の加入期間が1年未満の場合には育児休業自体、取得できない可能性があります。妊娠・出産と転職というライフイベントが重なりそうな人は、転職時期にも気を配りましょう。

給付金がもらえる条件を確認してみて

育児休業給付金は、雇用形態や勤務期間によって受給できるかどうかが変わります。以下の条件を見て、受給資格の有無を確認しておきましょう。

育児休業給付金がもらえる人の条件

1.雇用保険に加入している
2.育休前の2年間、1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上ある

有期契約労働者(派遣、契約社員、パートなど雇用期間の定められている労働者)が育児休業を取得できる条件

1.育休開始時点で、同じ会社で過去1年以上継続して雇用されていること
2.子が1歳6ヶ月(この後、2歳までの育児休業の延長を申し出る場合には2歳)になるまでの間に、雇用契約がなくなることが明らかでないこと

育児休業の対象外の人(1〜3は対象外とする労使協定がある場合)

1.雇用されている期間が1年未満
2.申出から1年以内(1歳6ヶ月まで、さらに2歳までの育児休業をする場合にはそれぞれの申し出日から6ヶ月以内)に雇用関係が終了する人
3.週の所定労働日数が2日以下
4.日々雇用される人(日雇い労働者)

「育児休業給付金」の手続きはどうするの?

育児休業給付金の支給は2ヶ月ごと

育児休業給付金の申請は、勤務先を通じてハローワーク(雇用保険の窓口)に行います。育児休業給付金は支給単位期間の2ヶ月分がまとめて振り込まれることになっていて、対象となる2ヶ月間が終了した後、勤務実績などをハローワークで審査する必要があります。そのため、初回の支給までは育休開始時点からは3ヶ月程度の時間がかかります。

その後も2ヶ月ごとに申請を行う必要があるので、書類を会社に郵送するなどの手続きが発生します。最近では電子申請も可能となっていて、書類のやりとりが不要なケースもありますから、勤務先の担当者に育休中のやりとり方法を確認しておくと安心です。

「育児休業給付金」手続き方法

育児休業給付金は、勤務先を通じて手続きを行います。以下の手順に沿ってしっかりと準備をしましょう。

①必要な書類を勤務先でもらう
休業を取得する1ヶ月前までに会社に申し出て、給付金の申請に必要な書類を担当部署からもらいます。

②記入した書類を勤務先に提出する
出産後、書類の必要事項を記入し提出します。

③育休開始から3ヶ月程度で初回の給付金が振り込まれる
勤務先から雇用保険に書類が提出され、指定した口座に給付金が振り込まれます。

④その後、2ヶ月ごとに振り込まれる
育休が終了するまで2ヶ月に一度、給付金が振り込まれます。手続きも2ヶ月ごとに発生するので、勤務先に育休中の手続き方法を確認しておきましょう。

この記事のまとめ

働き続けたいママパパを支えてくれる、育児休業給付金

育休中は、雇用保険から育児休業給付金をもらうことができます。ママとパパが協力して育休を取得できる仕組みもあり、産後も働き続けたいと思う気持ちを後押ししてくれます。ただ、そうはいっても産休・育休中の収入はどうしても下がってしまいます。妊娠を意識し始めたら貯蓄をはじめるなど、お給料が減っても大丈夫なようにしっかりと準備をしておきましょう。

構成・文/
永井 志樹子
イラスト/
深川 優

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